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フィリピン貿易産業省は19日、欧州連合(EU)向け輸出企業に対して、年末までにEUの登録輸出事業者システム(REX)への登録を済ませるよう改めて呼び掛けた。当初の登録期限は6月末だったが、新型コロナウイルスの流行を受けて半年間延長されている。
REXへの登録は、EUの一般特恵関税制度(GSP)に基づく優遇制度「GSPプラス」の原産地証明に必要となる。これまで原産地証明には輸出国の政府機関が発行する「フォームA」が使用されてきたが、今後は輸出業者が自ら原産地宣誓を作成し、REX登録番号を明記することが求められる。
現在は移行期間のためフォームAも使用できるが、来年1月1日からはREX登録番号を取得していないと優遇措置を受けられなくなる。【NNAフィリピン】


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